社会保険未加入のため、
・主人の会社が社会保険未加入のため、国民健康保険、国民年金に加入しています
1:配偶者控除は適用外、配偶者特別控除(ご主人の所得額に注意)になります
最近になって将来続けていけるか不安に思い悩んでいます
早く転職しましょう
大学生と高校生の子供がいます
難しいですね
私は入っていますが、私の年収が、中途半端で128万円の見込みです
お母さんを扶養控除の対象とするは、可能です